防災

風水害について(前編) 【避難準備・高齢者等避難開始】

地方公務員共通
防災

風水害について(前編)

こんにちは。公ペンです。
近年、風水害による被害が甚大なので風水害の対応の困難さ等について前編・後編にかけて説明します。

また風水害の起こりやすい夏~秋に面接のある受験生は、風水害は時事質問としても頻出なので必ず、質問に備えた回答を用意しておきましょう。

災害の警戒レベル

昨年の台風19号では、いまだかつてない1都12県で特別警報が発令されましたが
皆さん「注意報」「警報」「特別警報」の違いを知っていますか。

簡単に数字を災害の警戒レベルで説明をすると

  1. 「注意報」  レベル2やばいっぽい?
  2. 「警報」は  レベル3やばい
  3. 「特別警報」レベル5発生

に値します。

え?レベル4はどこに行ったのと皆さん思うかと思います。
レベル4にあてはまるキーワードとして

  • 「避難勧告」→「避難指示」レベル マジでヤバイ

レベル4に当たる事象

  1. 土砂災害警戒情報
  2. 反乱危険情報
  3. 高潮(特別)警報

がありますが

皆さんにはレベル4が見込まれる際に

レベル3のフェイズで発令される(実質 レベル3.5)
避難準備・高齢者等避難開始を押さえてほしく思います。

「避難準備・高齢者等避難開始」


あまり聞きなれない言葉かと思いますが、かなり重要なキーワードとなります。
どう重要なのか?

避難準備・高齢者等避難開始」は避難所が開設されたよというメッセージに当たります。
必ずこの発令は災害の発生が見込まれる数時間前に発令されなければいけません。
この発令時に、高齢者等の災害弱者※は避難を開始することとなります。
※災害時、自力での避難が困難な人

また発令される時間も重要です。夜(暗い時間)に発令することは原則ありません。なぜかというと、暗い時間に発令されたとしても災害弱者の避難が困難な時間であるからです

しかし前回、台風19号の際、風水害での避難所開設経験のない市町村は暗い19時以降等の適切ではない時間の「避難準備・高齢者等避難開始」発令が課題となりました。

皆さんには、「避難準備・高齢者等避難開始」

  • =避難所開設OK
  • =数時間後に災害の恐れ
  • =明るい活動時間

と抑えてほしく思います。そしてレベル4の災害弱者以外にも非難を促す「避難勧告」→「避難指示」の発令を経て最後に災害発生を示すレベル5「特別警報」が発令されることになります。

職員の参集目安

役所の職員の参集の目安としては、

レベル3の「警報」で防災担当職員各課の当番管理職レベル3.5の「避難準備・高齢者等避難開始」で すべての避難所開設及び運営に必要な多数の平職員等が参集されることとなります。

防災の格言「空振りはいいが、見逃しはするな」

ちなみにここ数年、気象庁は大袈裟に警報等を出す傾向があり、各市町村区の防災担当の職員や消防・警察等からひんしゅくを買っていましたが、大袈裟に警報等は発令するべきなのだなと台風19号を経て公ペンは考えるようになりました。

防災の言葉で、野球に例えて「空振りはいいが、見逃しはするな」という言葉があります。
警戒して予想が外れるのはいいが、災害発生の予想を軽く見積もり対応が遅れることは
あってはならないという言葉です。

後編では風水害時の避難所の開設について説明します。

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