公務員の年収はいくら?
こんにちは。公ペンです。公務員の年収は果たしていくらなんでしょうか?
実はいくつかの情報(①地域手当、➁志望先の棒級表、③志望先のボーナス支給月数※)があれば、公務員の年収は簡単に計算することができます。※ 給与勧告で毎年変動します。
- 地域手当(本記事最下部を参照)
- 棒給表(調べたい自治体の給与に関する条例を参照)
- ボーナス支給月数(給与勧告を参照)
また容易に公務員の年収が計算できるよう「年収計算シュミレーター」も作成してみました。受験先の公務員の年収計算等にご活用いただければと思います!
なお初期入力値は特別区の初任給の場合です。
(ボーナス月数は、満額が初期値のため、自分でマイナス1してください。)
公務員の年収計算
初期値には特別区の数字が入っています。
国家公務員の年収 算定資料
国家公務員の年収 算定資料①: 棒給表
- 国家公務員の棒給表
人事院規則 | 初任給 | 棒給表単価 |
総合職(院卒) | 2級11号俸 | 213,000円 |
総合職(大卒) | 2級1号俸 | 186,700円(*) |
一般職(大卒) | 1級25号俸 | 182,200円 |
一般職(高卒) | 1級5号俸 | 150,600円 |
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たに行政職俸給表(一)の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,俸給表の額にかかわらず,186,700円とする
国家公務員の年収 算定資料➁: 給与勧告(人事院勧告)
- 国家公務員の給与(人事院)勧告:令和3年のボーナスは4.3ケ月分のようです。
地方公務員の年収 算定資料
地方公務員の年収 算定資料①: 棒給表
各都道府県庁・各市町村で異なります。
- 「○○市 職員の給与に関する条例」
- 「○○県 職員の給与に関する条例」
- 「○○市 棒給表」
- 「○○市 初任給 棒給表」
でネット検索しましょう。
地方公務員の年収 算定資料➁ 給与勧告(人事院勧告)
地方公務員(政令市)の年収算定資料
仙台市役所 | 給与勧告 | 静岡市役所 | 給与勧告 | 岡山市役所 | 給与勧告 |
さいたま市 | 給与勧告 | 浜松市役所 | 給与勧告 | 広島市役所 | 給与勧告 |
千葉市役所 | 給与勧告 | 名古屋市役所 | 給与勧告 | 北九州市役所 | 給与勧告 |
横浜市役所 | 給与勧告 | 京都市役所 | 給与勧告 | 福岡市役所 | 給与勧告 |
川崎市役所 | 給与勧告 | 大阪市役所 | 給与勧告 | 熊本市役所 | 給与勧告 |
相模原市役所 | 給与勧告 | 堺市役所 | 給与勧告 | ||
新潟市役所 | 給与勧告 | 神戸市役所 | 給与勧告 |
地方公務員(県庁)の年収算定資料
北海道庁 | 給与勧告 | 石川県庁 | 給与勧告 | 岡山県庁 | 給与勧告 |
青森県庁 | 給与勧告 | 福井県庁 | 給与勧告 | 広島県庁 | 給与勧告 |
岩手県庁 | 給与勧告 | 山梨県庁 | 給与勧告 | 山口県庁 | 給与勧告 |
宮城県庁 | 給与勧告 | 長野県庁 | 給与勧告 | 徳島県庁 | 給与勧告 |
秋田県庁 | 給与勧告 | 岐阜県庁 | 給与勧告 | 香川県庁 | 給与勧告 |
山形県庁 | 給与勧告 | 静岡県庁 | 給与勧告 | 愛媛県庁 | 給与勧告 |
福島県庁 | 給与勧告 | 愛知県庁 | 給与勧告 | 高知県庁 | 給与勧告 |
茨城県庁 | 給与勧告 | 三重県庁 | 給与勧告 | 福岡県庁 | 給与勧告 |
栃木県庁 | 給与勧告 | 滋賀県庁 | 給与勧告 | 佐賀県庁 | 給与勧告 |
群馬県庁 | 給与勧告 | 京都府庁 | 給与勧告 | 長崎県庁 | 給与勧告 |
埼玉県庁 | 給与勧告 | 大阪府庁 | 給与勧告 | 熊本県庁 | 給与勧告 |
千葉県庁 | 給与勧告 | 兵庫県庁 | 給与勧告 | 大分県庁 | 給与勧告 |
東京都庁 | 給与勧告 | 奈良県庁 | 給与勧告 | 宮崎県庁 | 給与勧告 |
神奈川県庁 | 給与勧告 | 和歌山県庁 | 給与勧告 | 鹿児島県庁 | 給与勧告 |
新潟県庁 | 給与勧告 | 鳥取県庁 | 給与勧告 | 沖縄県庁 | 給与勧告 |
富山県庁 | 給与勧告 | 島根県庁 | 給与勧告 |
公務員の地域手当
- 地域手当20%の自治体
- 特別区
- 地域手当16%の自治体
- 取手市,つくば市:茨城県
- 和光市:埼玉県
- 袖ヶ浦市,印西市:千葉県
- 武蔵野市,調布市,町田市,小平市,日野市,国分寺市,狛江市,清瀬市,多摩市:東京都
- 横浜市,川崎市,厚木市:神奈川県
- 刈谷市,豊田市:愛知県
- 大阪市,守口市:大阪府
- 地域手当15%の自治体
- 守谷市:茨城県
- さいたま市,志木市:埼玉県
- 千葉市,成田市:千葉県
- 八王子市,青梅市,府中市,東村山市,国立市,福生市,稲城市,西東京市:東京都
- 鎌倉市:神奈川県
- 名古屋市,豊明市:愛知県
- 池田市,高槻市,門真市:大阪府
- 西宮市,芦屋市:兵庫県
- 地域手当12%の自治体
- 牛久市:茨城県
- 東松山市,朝霞市:埼玉県
- 船橋市,浦安市:千葉県
- 立川市:東京都
- 相模原市,藤沢市:神奈川県
- 鈴鹿市:三重県
- 京田辺市:京都府
- 豊中市,吹田市,寝屋川市,箕面市,羽曳野市:大阪府
- 神戸市:兵庫県
- 天理市:奈良県
- 地域手当10%の自治体
- 水戸市,日立市,土浦市,龍ヶ崎市:茨城県
- 坂戸市,新座市,桶川市,富士見市,鶴ヶ島市:埼玉県
- 市川市,松戸市,佐倉市,市原市,富津市,八千代市,四街道市:千葉県
- 三鷹市,あきる野市:東京都
- 横須賀市,平塚市,小田原市,大和市,茅ヶ崎市,伊勢原市:神奈川県
- 西尾市,知多市,みよし市,知立市,清須市,長久手市:愛知県
- 四日市市:三重県
- 大津市,草津市,栗東市:滋賀県
- 京都市:京都府
- 堺市,枚方市,茨木市,八尾市,柏原市,東大阪市,交野市:大阪府
- 尼崎市,伊丹市,三田市,高砂市,川西市:兵庫県
- 奈良市,大和郡山市:奈良県
- 広島市:広島県
- 福岡市,春日市,福津市:福岡県
- 地域手当6%の自治体
- 仙台市,富谷町:宮城県
- 古河市,ひたちなか市,神栖市,つくばみらい市,利根町:茨城県
- 宇都宮市,大田原市,下野市,野木町:栃木県
- 高崎市:群馬県
- 川越市,川口市,行田市,所沢市,飯能市,加須市,春日部市,羽生市,鴻巣市,上尾市,草加市,越谷市,戸田市,入間市,久喜市,三郷市,滑川町,鳩山町,杉戸町,深谷市,北本市,八潮市,蓮田市,幸手市,吉川市,白岡市,伊奈町,三芳町,宮代町,松伏町:埼玉県
- 野田市,茂原市,東金市,柏市,流山市,酒々井町,栄町,鎌ヶ谷市,白井市,大網白里市:千葉県
- 東久留米市,羽村市:東京都
- 三浦市,葉山町,二宮町,秦野市,綾瀬市,大磯町:神奈川県
- 甲府市:山梨県
- 塩尻市:長野県
- 岐阜市:岐阜県
- 静岡市,沼津市,磐田市,御殿場市:静岡県
- 岡崎市,瀬戸市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,安城市,犬山市,江南市,田原市,弥富市,豊山町,稲沢市,東海市,大府市,尾張旭市,岩倉市,愛西市,北名古屋市,あま市,東郷町,大治町,蟹江町:愛知県
- 津市,桑名市,亀山市:三重県
- 彦根市,守山市,甲賀市:滋賀県
- 宇治市,亀岡市,向日市,木津川市,八幡市,精華町:京都府
- 岸和田市,泉大津市,泉佐野市,富田林市,河内長野市,和泉市,藤井寺市,泉南市,阪南市,熊取町,田尻町,岬町,太子町,貝塚市,摂津市,四條畷市,島本町,豊能町,忠岡町,河南町,千早赤阪村:大阪府
- 明石市,赤穂市,猪名川町:兵庫県
- 大和高田市,橿原市,香芝市,王寺町,生駒市,葛城市,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,上牧町,広陵町,河合町:奈良県
- 和歌山市,橋本市和:歌山県
- 府中町:広島県
- 高松市:香川県
- 太宰府市,新宮町,粕屋町,大野城市,糸島市,那珂川町,志免町:福岡県
- 地域手当3%の自治体
- 札幌市:北海道
- 名取市,利府町:宮城県
- 笠間市,鹿嶋市,筑西市,結城市,那珂市:茨城県
- 栃木市,鹿沼市,小山市,真岡市:栃木県
- 前橋市,太田市,渋川市:群馬県
- 熊谷市,日高市,毛呂山町:埼玉県
- 木更津市,君津市,八街市,山武市,長柄町:千葉県
- 武蔵村山市:東京都
- 新潟市:新潟県
- 富山市,舟橋村:富山県
- 金沢市,内灘町:石川県
- 福井市:福井県
- 南アルプス市,上野原市:山梨県
- 長野市,松本市,諏訪市,伊那市:長野県
- 大垣市,多治見市,美濃加茂市,各務原市:岐阜県
- 浜松市,三島市,富士宮市,富士市,焼津市,掛川市,藤枝市,袋井市:静岡県
- 豊橋市,一宮市,半田市,常滑市,小牧市,飛島村,大口町,扶桑町,阿久比町,東浦町:愛知県
- 名張市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町:三重県
- 長浜市,東近江市,湖南市:滋賀県
- 城陽市,大山崎町:京都府
- 姫路市,加古川市,三木市:兵庫県
- 桜井市,宇陀市,御所市,川西町,三宅町,田原本町:奈良県
- 岡山市:岡山県
- 三原市,東広島市,廿日市市,海田町,坂町:広島県
- 周南市:山口県
- 徳島市,鳴門市,阿南市:徳島県
- 坂出市,三木町:香川県
- 北九州市,筑紫野市,宇美町,古賀市,篠栗町,須恵町,久山町:福岡県
- 桜井市,宇陀市:奈良県
- 長崎市:長崎県
滅多に変動することはありませんが、変動していた場合はご容赦ください。
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